少額短期保険業における正味収入保険料とは
保険会社の会計の中で「正味収入保険料」というものが出てきます。
この正味収入保険料というものですが、2つ解釈がありましたので記事にします。
財務局に提出する業務報告書(別紙様式第16号の17(第17条の5、第25条の2及び第211条の36第1項関係))
では
正味収入保険料=保険料、再保険返戻金及びその他再保険収入の合計額から再保険料及び解約返戻金等の合計額を控除した金額
と記載されているのに対し
ディスクロージャーでは
正味収入保険料=元受および受再契約の収入保険料から出再契約の再保険料を控除したもの
とされております。
つまり両者において、解約返戻金分だけ差異が発生します。
同じ正味収入保険料でも、使い分けが必要ということですね。
決算書の注記(決算公示)などでは前者を記載しているのですが、詳細・経緯は不明でした。
(法人によっては、決算公示の注記も後者を記載している場合もあるかもしれませんが
今のところそのような法人の決算公示は見当たりませんでした。)