平成29年7月1日に仮想通貨の額が消費税分8%動く
2017/06/26
正確には2017年7月1日からビットコインユーザーにとって、プライスボードで8/108分値下がりになるか、プライスボードが動かない場合ビットコインそのものの価額は8/108分値上がりしたことになります。
とはいえ実際の相場の金額がその分を反映して値下がりすることはまずないです。ビットコインの決済で得た利益をどう申告するかが違ってくることになります。
大口のトレーダーはビットコインで得た利益の申告に頭を悩まされていたはずですので、この記事で取り上げた改正で手元に残る金額が大分変るのではないでしょうか。
要約すると
2016年7月1日からビットコインを買った時に「そこに消費税が含まれているか含まれていないかが変わる」ということです。
何故値動きになるか 例で説明
実はビットコイン等の仮想通貨は、税法上通貨として扱われておらず資産として扱われてきました。
つまりビットコインを108,000円買ったら、通常の物を買った時と同様に消費税を乗せた金額となっており108,000円(税込)となる扱いでした。ビットコイン相場の金額は、この8%分が上乗せされている計算になります。
その後ビットコインを例えば118,800(税込)で売却すると売却益は
118,800-108,000=10,800円
となりますが、人によっては翌年の3月末に消費税を申告し上記の計算では、売値買値それぞれの金額に含まれる消費税分
8,800-8,000=800円
を納付する必要がありました。
つまり手元に10,800円残ったかと思いきや、後になって800円納付となり、実際手元に残るのは10,000円となります。
しかし、この度平成29年3月31日に公布された平成29年度税制改正大綱の中で、消費税法施行令の改正があり、一部を抜粋すると「資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする」という定めが盛り込まれました。
よってビットコインを上記と同じ金額で例えると108,000円買っても消費税が無関係で、その後118,800円で売却した場合は
118,800-108,000=10,800円
の10,800円丸々手元に残ることになります。
2016年7月1日からビットコインを108,000円で買った時に、そこに消費税が含まれているか含まれていないかが変わるので、従来の課税方法と新しい課税方法では、消費税の申告まで考慮すると100,000円で買ったか108,000円で買ったか、という話になってくるわけです。
あえて書くなら
108,000円(税込)
が
108,000(非課税)
になるわけですね。
つまり来年の確定申告は
上記のように、通常の物を仕入れて売るような課税ではなくなりました。よって消費税は課税されずビットコインの売却に関しては申告も不要です。
そのうえで所得税の確定申告はどうなるかというと、所得税法の話がまだ進んでないのですが、おそらく通常のFXや先物と同様の扱いになることが予想されます。
消費税法上は通貨扱いなので、それに合わせてくるのではないでしょうか。
今度の確定申告では仮想通貨によって良い確定申告ができるような仮想通貨取引をしたいところです。